長崎と十八銀行のフリーローン評判を探る

法律社会という視点からの名言をご紹介いたします。

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それでも弁護士の増員を

弁護士が国家権力や大企業と戦うことができるように、
日弁連は(弁護士の指導・監督など)様々な点で
国から独立した自治権が認められています。
ところが金儲けばかりを考えている弁護士は、
「自分たちを監督している日弁連なんて
なくなればいいんだ」などという意識を持っています。
そんな弁護士が増えれば、
自治権の大切さを共通認識として持ち、
守ってきた伝統が失われます。
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権利のための闘争/2/

「闘争は権利=法の永遠の仕事である。
 労働がなければ財産がないように、
 闘争がなければ権利=法はない。
 『額に汗して汝のパンを摂れ』という命題が真実であるのと同様に、
 『闘争において汝の権利=法を見出せ』という命題も真実である」
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やわらか頭の法政策

「犬も歩けば棒にあたる、
 君も歩けば行政法にあたる」
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権利のための闘争

「ある人間または国民が
 権利を侵害されたときにとる態度は、
 その品格の最も確かな試金石である」
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法學論叢

「民法の規定など古典的な私法のほとんどは、
 実は、経済学が想定するような市場ではなく、
 むしろ相対取引を念頭において作られている。
 にもかかわらず、『法と経済学』にくみする者だけでなく、
 普通の法学者までも、民法は市場経済を
 支援する機能をはたしていると素朴に説明する。
 その説明自体は、間違っていないかもしれない。
 問題は、その際彼らが、『市場』とは何なのかを
 真剣に考えていないことにある。
 だからこそ、明確な市場の定義をもつ経済学に依拠する
 『法と経済学』者に足元をすくわれてしまうのである」
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法の支配

「人の支配、権力の優越を否定する法の優位の思想が、
 日本国民の血肉と化したときこそ、
 この憲法の真に実現されたときであり、
 それが理想とする立憲民主政の完成したときといってよい」
---
氏独特の民主「政」の使い方に注意。
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憲法

「権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、
 権力名宛人の利益保護を憲法の終局の目的と捉えた場合、
 この段階に至ってはじめて人類は
 憲法をもったと称することができる」
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ゲオルグ・イェリネック

「事実は法を破壊し、法を創造する」
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逃亡者

「正しかるべき正義も時として盲しいることがある」
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貞丈家訓

「非理法権天」
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古代ローマの格言/2/

「合意は守られるべきである」
「パクタ・スント・セルヴァンダ」
"Pacta sunt servanda."
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マルクス・トゥッリウス・キケロ

「最厳正の法は最不正の法なり」
「法の極みは不法の極み」
「正の極致は不法の極致」
"Summum jus, summa injuria."
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法格言

「天が崩壊しようとも正義を追い求めよ」
 "Fiat justitia, ruat caelum."
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古代ローマの格言

「慣習は法律の最善の解釈者である」
 "Consuetudo est optima legum interpres."
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ラテン語の法格言

「法は善と衡平の術である」
 "Jus est ars boni et aequi."
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受験新報

「教育効果を上げるためには、教師を信じさせることが必要だと思う。
 ちょうど、宗教家が『奇跡』を用いて信者を集めようとするように。
 そこで、筆者も、講義が半分をすぎたところで、
 『奇跡』をやってみることにした。
 現行司法試験の過去問題を用いて、
 それがこれまでの講義で得た程度の知識で
 簡単に解けることを、板書して示したのである。
 しかも、予備校が出している
 『模範答案』(たいていは、『模範』にならない!)よりも
 はるかに簡単で、わかりやすく、すっきりと。
 これには、イエスが水面を歩いたのと同じくらいの効果があったようだ」
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刑事法講座

「理論の世界には疑うことの許されない権威はない」
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検事調書の余白/2/

「裁判制度は、その国の歴史、風土と密接に関連する。
 アメリカ人が長い歴史の中で、
 自分たちにはこれが一番と考え築き上げてきた制度を、
 そのままわが国に取り込んで根付くものかどうか、
 慎重に考える必要があろう」
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検事調書の余白

「証言の真偽は、証人の態度、顔色、
 反対尋問で追及されて動揺したか、
 強く無実を主張する被告人の面前で堂々と証言できたか、
 自分を有罪にしかねないその証言を被告人はどんな態度で聞いたか、
 といった状況を総合して、判断される。
 証人を法廷に呼び出し、宣誓をさせ、
 裁判官と被告人の目の前で直接、証言させる意味がここにある。
 これが、刑事裁判の鉄則である」
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正義の作法/2/

「検察には誰よりも高いモラルが求められている以上、
 相手のモラルスタンダードに合わせて仕事をするべきではないのだ」
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